劳动合同法修正案(草案)日文对照版_劳动法日文

其他范文 时间:2020-02-28 00:14:03 收藏本文下载本文
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中国労働契約法修正案(草案)内容 2012 年 7 月 6 日公布、意見徴集締切日 2012 年 8 月 5 日 項目 派遣単 位の設 立 修正案草案 労働契約法第 57 条(改定)第 57 条 労務派遣単位の設立は、下記の条件を 労務派遣機関は会社法の 備えなければならない。関連規定に基き設立し、登(1)登録資本は100万元を下回ってはな 録資本は 50 万元を下回っ らない てはならない。(2)法律規定に合う労務派遣管理制度があ る(3)法律、行政法規規定のその他条件 労務派遣単位の設立は、法により労働行政部 門に対して行政許可を取らなければならな い。許可を取ったら、法により会社登記を行 う。許可を取らず、いかなる単位又は個人が 労務派遣業務を経営しはならない。第 63 条(追加)(右辺ご参考)第 63 条 被派遣労働者は派遣先の 労働者との 「同工同酬(同一労 働、同一賃金)」 についての権 利を有する。派遣先に同種の 職位の労働者がいない場合 は、派遣先所在地と同一又は 近接する職位の労働者の労 働報酬を参照に確定する。同一職 務同一 賃金労務派遣単位と被派遣労働者と締結した労働 契約書及び使用者と締結した労務派遣協議に 明記或は約定された被派遣労働者に支払うべ き労働報酬は、前款の規定に合わなければな らない。派遣範 囲: 「三 性」 の定 義 第 66 条(改定)第 66 条 労務派遣は臨時的、補助的又は代替的な業務 労務派遣は一般に臨時的、職位に対して実施しなければならない。補助的又は代替的な業務 前款規定された臨時性とは、使用者での業務 職位に対し実施する 職位の存続期間が 6 ヶ月に超えない。補助性と は、使用者での業務職位が主たる取扱い業務に 服務を提供する。代替性とは、使用者での従業 員が勉強、休暇等の原因で当該の業務職位にお いて、一定期間内に勤務できない場合、被派遣 労働者に勤務させることができる。第 92 条(改定)第 92 条 本法第 57 条の規定に違反し、許可を取らず、労務派遣機関が本法の規罰則無断で労務派遣業務を経営した場合、労働行 政部門が法により取締り、違法所得を没収し、違法所得の一倍以上五倍以下の過料を併科す る。違法所得がない場合、5 万元以下の過料 を科することができる。労務派遣単位、使用者眼本法の規定に違反し た場合、労働行政部門が是正を命じる。事案 が重大である場合は、労働者 1 名につき 5000 元以上 10000 元以下の基準により罰金を科 し、労務派遣単位に対して、労務派遣

業務の 経営許可を取り消し、被派遣労働者に損害に 与えた場合、労務派遣単位と使用者が連帯賠 償責任を負うものとする。発効後 の既存 事項の 処理 本修正案が 年 月 日から施行する。本修正案施行するとき、使用者が被派遣労働 者を使用している場合、使用者、労務派遣単 位が本修正案により調整しなければならな い。本修正案施行する前に労務派遣業務を兼 営する単位は、法により行政許可の手続及び 会社変更登記を行った後、労務派遣業務の経 営を継続することができる。具体的規則は国 務院が定める。定に違反した場合は、労働行 政部門及びその他関連主管 部門が是正を命じる。事案が 重大である場合は、労働者1 名につき1000 元以上5000元 以下の基準により罰金を科 し、かつ工商行政管理部門が 営業許可証を取り消す。被派 遣労働者に損害を与えた場 合は、労務派遣機関と使用者 が連帯賠償責任を負うもの とする。

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